葬儀・葬式

葬式費用は相続税から控除できますか?事前チェックで得をしよう

葬式にかかる費用は決して安いものではありません。
ときにはそのお金を遺族が負担しなくては行けなくなることも珍しくないのです。
そもそも葬式費用は相続税の控除ができるのか?
意外と知らない葬儀とお金の話についてご紹介したいと思います。

葬儀費用の基準とは

葬儀費用は宗派によっても異なり、仏式や神式、キリスト式などさまざまな種類があります。
一言で葬儀といっても一般葬もあれば家族葬や直葬(密葬)など
時代の流れとともにさまざまな葬儀の種類が出ています。

葬儀については法律で一律に定義することはできませんし
相続税についてはある程度のルールがないと計算が難しいことから
一定の条件のようなものが定められています。
葬儀費用としてみなされるかどうかは、相続の観点から見て判断したときに
「葬儀を行うのに必ず必要になる費用であるかどうか」を示しています。

葬式に必要のないものの場合は、費用には該当しないものとなり
控除の対象になりません。
とはいえ、まったく知らない人からすると何を基準にしているのか判断するのは難しいもの。
また葬儀費用についても架空のものを用意すれば、犯罪になるので注意してくださいね。

葬儀費用は相続税から控除できる?

葬儀費用の相続税控除

葬儀費用は、故人となり相続が発生したあとに必要となる費用です。
そのため相続税とはまったく関係のないものだと思っている人もいるかもしれません。
もちろんすべてではありませんが、葬儀費用は相続税の計算のなかで控除できるものもあります。

控除できる費用

  • 死亡診断書の作成
  • ご遺体を運搬する費用、安置費用
  • お通夜にかかる費用
  • 本葬式の費用
  • 会葬御礼の費用
  • 遺骨の回想費用
  • 白木位牌の費用
  • 戒名料
  • 生花
  • 心付け
  • 火葬費用
  • 精進落し
  • 納骨にかかる費用

など。

控除できない費用

  • ご遺体の死因を特定するための解剖費用
  • 香典返し費用
  • 親族の交通費や宿泊代
  • 親族の喪服等の購入
  • 初七日法要にかかる費用
  • 本位牌の購入費用
  • 四十九日の法要にかかる費用

など。

同じ葬儀でもそのものによって控除ができるものもあればできないものもあり
少しややこしいと感じる人もいるのではないでしょうか。
葬儀屋などに相談しておくと、控除できるのを教えてくれる、相談に乗ってくれるので安心です。

ただ注意しなくてはいけないのが、葬儀にかかる費用のなかで
領収書(レシート)が出ないものも数多く存在します。
バタバタしているなかで手配をしたり、ときには別の人に手配してもらうこともあるなど
領収書が用意できないこともあります。

葬儀屋を通したものに関しては、必ず控えを持っているはずなので
どの程度支払ったのかを確認できます。なかには領収書がもらえないものの場合は
メモを残しておけば問題ありません。支払った相手や金額、日時
どんな用途で使ったのかを記録しておき、あとで控除として請求します。

生前に準備しておくと相続税がかからないものもある

例えば故人が入るお墓などを生前に購入し準備をする人もいます。
事前に購入したものは相続税が非課税になります。
ただし、換金性のあるものは課税対象になるなど、同じように見えてもちょっとした違いもあります。
どこまでか相続税が控除になるのか、購入前に確認しておかないと無駄になってしまいます。

まとめ

葬式費用は相続税の控除になります。もちろん全てではないので
なかには控除ができないものもあります。ただ葬儀にかかる費用は高額なものになりますし
できるだけ負担はすくないに越したことはありません。
法要などこれからもお金がかかるからこそ、できるだけ控除できるものは
しっかりとしておきましょう。
ただしメモに残すなど管理をしていないと、控除できなくなってしまうものもあるので
気をつけてくださいね。

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