終活では、自分の意思を「遺言書」で残すことも大切です。
でも遺言書なんて今まで書いたこともないし、なんとなく書いたものしかない…
なんて人もいるのではないでしょうか。
遺言書について正しい知識を持ち作成していないと、せっかく作ったものも意味が
なくなってしまいます。
終活の基本である遺言書の作成について、説明していきたいと思います。
終活で遺言書は書くべき?
終活というと、自分が亡くなったあとの葬儀・納骨(お墓)などを
イメージする人が多いのではないでしょうか。
もちろん、終活で自分のお墓について考えるのは大切なことです。
葬儀やお墓以外のことで大切なのが「遺言書」を書くことです。
遺言書は一般的には亡くなる前に、残された家族に宛てて自分の意思を書いた書類です。
遺産のトラブルを防ぐためにも、有効な手段として遺言書を残すべきだと考えられています。
遺言は、正しい書式や形式を守っていれば、強力な法的効力を持った書類になります。
相続させる割合や財産分与など遺言書をもとに進められていきます。
また、家族だけに限らずお世話になった人に相続させることもできます。
法律的には相続人と認められないような相手にも相続できるのもポイントです。
遺産分割はとにかくたくさんの手間や作業が必要になります。
事務手続きに追われてしまい、ただでさえ葬儀・通夜・四十九日・納骨など
考えなくてはいけないことがたくさんあります。
故人の遺産がどの程度あるのか調べ、出生や死亡までの戸籍謄本をもらい
相続人を確定する作業など、想像以上に大変です。
遺言書があればこういった手続きの簡素化もできますし
遺産を渡したい相手に確かに届けられるのもポイントです。
終活での遺言書を書くときの注意点
遺言は法定効力もあり、相続においては重要な役割を担っています。
ただ、注意点もありますので、必ず把握しておくようにしてください。
遺言書の種類はたくさんある
遺言書は大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
普通方式は、法的なやり方に基づいたものになり、自筆証書遺言や公正証書遺言
もしくは秘密証書遺言があります。
なかでも公正証書遺言は、遺言を残す人が2人以上の証人の立会いのもとで
行うものになり、専門家が必要になります。
公証人が作成する分、法的効力が認められやすい特徴もあります。
費用が発生しますが、より高い法的効力が欲しい人におすすめです。
特別方式になると、病気やその他の事情で最期が迫っているときなど
やむを得ないときに認められた方法になります。
その場に3人以上の証人がいるうえで、遺言者がそのうちの1人に遺言を伝え
それを受けた証人が筆記を行う方法です。
必ず20日以内に家庭裁判所にて遺言の確認請求を行う必要があります。
手書きであることが大前提
遺言はどんな状況であれ、手書きで書くことが大前提として定められています。
遺言書の内容を正確に、かつ読みやすく書く必要があり
字が乱暴で不明瞭なものは、相続時に認められなくなってしまうこともあります。
明確な言葉の表現である「相続させる」等を使い
誰が読んでもわかるようにしておかなくてはいけません。
遺言内容はできるだけ細かく記載しておき、誤解や不正確さを未然に防ぐようにしてくださいね。
まとめ
終活の遺言書は正しい方法で書くことによって、はじめて法的効力が発揮されます。
なかにはエンディングノートに書き記したから問題ないと考える人もいますが
遺言書とはまったく異なるものです。
終活において遺言がいかに大事なものかがわかっていただけたのではないでしょうか。
遺言書はあとから相続時の無用な争いを防ぐことにもなります。
遺言書について、しっかりとした下調べのうえで準備してくださいね。